こんにちは、栃木の探偵 あおばです。
以前にもお話しましたが、家庭裁判所で行われる離婚調停とは
調停員を介して離婚するか和解するか、じっくり話し合う場所です。
決して裁判ではありません。
調停員はあくまで中立の立場で立ち合います。
それでも話が進展しない場合は裁判に進みます。
いずれにしても調停が最初で、
これは家事事件手続法(平成23年法律第52号)で定められています。
つまり裁判をやる前は必ず調停をやらなければならないということです。
今までの事案では裁判までは進まず離婚調停で成立というケースが多いです。
ご主人(奥様)の浮気で悩んでいる方は、まずは行動して、自ら問題解決に向けた
動きをする事が大切です。
それが前を向く事、それが前進する事です。
そして一日も早く幸せな日々を取り戻せるように頑張りましょう。