栃木県公安委員会届出番号 第 41190011

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いきなり裁判ではありません。まずは調停です。

こんにちは、栃木の探偵 あおばです。

以前にもお話しましたが、家庭裁判所で行われる離婚調停とは
調停員を介して離婚するか和解するか、じっくり話し合う場所です。

決して裁判ではありません。
調停員はあくまで中立で立ち合います。

それでも解決しない場合に、裁判という順番に進みます。

いずれにしても調停が最初となります。

これは家事事件手続法(平成23年法律第52号)で定められています。
つまり、裁判をやる前は必ず調停をやって下さいというものです。
今までの事案で行くと、裁判までは進まず離婚調停で成立というケースが多いです。

まずは、HPなどで離婚調停など調べていただく事をお勧めします。
※PC検索の場合、検索履歴などご主人(奥様)にばれないよう注意して下さい。

ご主人(奥様)の浮気で悩んでいる方は、まずは行動して、自ら問題解決に向けた
動きをする事が大切です。

それが前を向く事、それが前進する事です。

そして一日も早く幸せな日々を取り戻せるように頑張りましょう。