緊急事態宣言解除に伴うご相談方法並びにご予約に関して。
当社として感染のさらなる拡大を防止する目的から、
緊急事態宣言解除後も相談員によるご自宅等への訪問相談を見合わせさせて頂き、
相談事務所でのご予約に限らせて頂きます。
又、ご同伴の方に関しましては弁護士・司法書士(その他士業に関係する方)1人に限らさせて頂きます。
※ご面談の際の手の消毒並びにマスク着用の徹底をお願い致します。
尚、パソコンやスマートフォンによるリモート相談を推奨させて頂いております。
ご希望の場合はお電話にてお問合せ下さい。
ご理解を賜りたくお願い申し上げます。